一般媒介契約
媒介複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる媒介契約。レインズ登録義務なし、業務報告義務なし。各社の本気度が下がるリスクと、複数社で競わせるメリットの両面がある。
専任媒介契約
媒介1社のみに売却を依頼する媒介契約。自己発見取引は可能。7日以内のレインズ登録義務、2週間に1回以上の業務報告義務あり。中堅エリアの一般的選択肢。
専属専任媒介契約
媒介1社のみに依頼し、自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約。5日以内のレインズ登録義務、週1以上の業務報告義務。早期売却を狙う場合の選択肢。
仲介手数料
媒介不動産取引が成立した際に仲介業者へ支払う手数料。売買価格×3%+6万円+消費税(売買価格400万円超の場合)が法定上限。これを超える額は宅建業法違反。
REINS(レインズ)
媒介国交大臣指定の不動産流通機構が運営する、業者間物件情報ネットワーク。専任・専属専任媒介の物件は必ず登録される。買主側の不動産業者がこのデータベースで物件を検索する。
両手取引
媒介1社の不動産業者が売主・買主の両方から仲介手数料を受取る取引形態。業者は手数料が2倍取れるが、利益相反のリスクがあり、米国では原則禁止。
手付金
契約売買契約締結時に買主から売主へ支払う金銭。通常売買価格の5〜10%。買主側のキャンセル時は放棄、売主側のキャンセル時は倍返しが原則。
契約不適合責任
契約2020年民法改正で「瑕疵担保責任」から改称。引渡された目的物が契約内容に適合しない場合の売主の責任。修補・代金減額・契約解除・損害賠償の請求ができる。
所有権移転登記
契約不動産の所有者が変わった際に法務局で行う登記。引渡しと同時に司法書士が手続きするのが一般的。買主側で登録免許税が発生する。
抵当権
契約住宅ローン等の借入の担保として、不動産に設定される権利。借入完済まで設定が残る。売却時は決済日に銀行へ完済し、同時に抹消登記を行う。
決済・引渡し
契約売買代金の残金支払いと、所有権移転・鍵の引渡しを同時履行する手続き。通常、買主の融資銀行で行われる。司法書士・銀行担当者が同席。
譲渡所得税
税金不動産を売却した利益(譲渡所得)にかかる税金。所有期間5年超は20.315%(長期)、5年以下は39.63%(短期)。マイホームは特例で大幅軽減される。
3,000万円特別控除
税金マイホーム売却時の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例。所有期間に関係なく適用可能。3年に1度のみ利用可。確定申告が必須。
10年超所有軽減税率
税金マイホームを所有10年超で売却した場合、6,000万円までの譲渡所得に14.21%の軽減税率適用。3,000万円控除との併用も可能。
印紙税
税金売買契約書に貼付する収入印紙の費用。売買価格に応じて1万円〜60万円程度。1,000万円超5,000万円以下なら1万円(軽減措置適用時)。
登録免許税
税金登記手続きにかかる国税。所有権移転登記は固定資産税評価額×2%(土地は1.5%軽減)。抵当権抹消は不動産1個につき1,000円。
買換え特例
税金マイホーム買換え時、譲渡益への課税を将来へ繰延べできる特例。3,000万円控除との選択適用。所有10年超・居住10年超等の要件あり。
路線価
評価国税庁が毎年7月に公表する道路(路線)に面する土地の1㎡あたりの評価額。相続税・贈与税の算定基礎。一般に公示地価の80%水準。
公示地価
評価国土交通省が毎年3月に公表する標準地の地価。取引における客観的な指標として用いられる。基準地価(都道府県)も類似制度で9月公表。
固定資産税評価額
評価市町村が3年に1度評価する不動産価値。固定資産税・都市計画税・登録免許税の算定基礎。土地は公示地価の70%、建物は再建築価格×経年減価で算出。
坪単価
評価1坪(約3.31㎡)あたりの価格。建物・土地ともに相場感を伝える単位として頻用。「価格÷坪数」で算出。地域・年代を比較しやすい指標。
積算法
評価土地と建物を別々に評価し、合計する不動産価格算定方法。土地は路線価・公示地価、建物は再調達原価から経年減価を引いて求める。融資審査で重視。
収益還元法
評価不動産から得られる収益を現在価値に還元して評価する手法。賃料収入÷還元利回り=価格。投資用不動産の価値算定に用いる。利回り低下=価値上昇の関係。
三為契約(三為スキーム)
スキーム「第三者のためにする契約」の略。買主Aが売主から購入する権利を、最終購入者Bに譲渡するスキーム。中間業者は登記を経由せず買取再販ができ、登録免許税・不動産取得税を節約できる。
連件登記
スキーム三為等で、同日に複数の所有権移転登記を連続して行う手続き。司法書士が「連件」として法務局に申請。買取再販業者がよく使う。
つなぎ融資
スキーム買換えで、新居の購入代金を旧居の売却代金で賄うまでの一時的な融資。住宅ローンの実行までの期間をカバーする。金利は通常の住宅ローンより高め。
リースバック
スキーム所有不動産を売却し、そのまま賃貸として住み続けるスキーム。資金化と住居維持を両立できるが、家賃発生+将来買戻し価格の上昇リスクあり。
宅地建物取引業法
法律不動産取引を規律する基本法。免許制・専任宅建士の設置・媒介契約規定・重要事項説明・手数料規制等を定める。違反は業務停止・免許取消の対象。
宅地建物取引士
法律不動産取引の国家資格者。重要事項説明・37条書面への記名押印は宅建士のみ可。不動産業者は事務所5名に1名以上の専任配置が義務。
重要事項説明(重説)
法律売買・賃貸契約締結前に、宅建士が買主・借主へ書面で行う説明。物件の登記・法令制限・インフラ・契約解除条件等を網羅。これ抜きに契約は無効。
IT重説
法律テレビ会議システムを使いオンラインで行う重要事項説明。2017年賃貸契約で解禁、2021年売買契約も全面解禁。遠方の取引で重宝される。
建ぺい率・容積率
法律敷地面積に対する建築面積(建ぺい率)と延床面積(容積率)の上限。用途地域ごとに都市計画で定められる。土地の利用価値を大きく左右する。
用途地域
法律都市計画で定められる13種類の地域区分。建築できる建物の種類・規模が地域ごとに制限される。住居系・商業系・工業系に大別。
セットバック
法律幅員4m未満の道路(2項道路)に接する敷地で、道路中心線から2m後退して建築する義務。後退部分は敷地面積に算入されない。
再建築不可物件
法律建築基準法上の道路に接していない等の理由で、既存建物を取り壊すと再建築できない物件。市場価値は大幅に下がるが、リフォーム前提で投資対象になることも。
表面利回り(グロス)
評価投資不動産で、年間家賃収入÷物件価格×100で算出する利回り。経費を考慮しない数値。広告で目立たせるため使われるが、実態は実質利回り(ネット)で評価すべき。
実質利回り(ネット)
評価家賃収入から管理費・修繕費・固都税・空室損失等の経費を引いた純収入÷物件価格。実態に即した投資判断指標。通常、表面利回りより1〜2%低くなる。
瑕疵(かし)
契約物件に存在する欠陥・不具合のこと。物理的瑕疵(雨漏り等)・法律的瑕疵(既存不適格等)・心理的瑕疵(事故物件等)・環境的瑕疵の4種に分類される。
告知事項
契約売主が買主に対し事前に告知すべき物件の重要事項。雨漏り・シロアリ・自殺等の心理的瑕疵を含む。隠匿は契約不適合責任を問われる。
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用語の意味は分かった。次は実務へ。
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