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共有持分だけ売却できる?相続不動産の注意点

相続で兄弟や親族と不動産を共有することになり、「自分の持分だけ売れないか」と悩む方は少なくありません。結論として共有持分だけの売却は法律上可能ですが、注意すべき点も多くあります。本記事では大阪での持分売却の基本と実務のポイントを解説します。

01共有持分だけの売却は可能なのか

不動産を複数人で所有している場合、それぞれが持つ権利の割合を「共有持分」といいます。民法上、共有者は自分の持分を他の共有者の同意なく自由に処分できるため、持分だけを第三者へ売却することは法律的に可能です。

ただし、共有物全体を売却する場合は共有者全員の同意が必要です。持分売却はあくまで「自分の権利分だけ」を対象とするもので、不動産そのものを一括で処分する行為とは区別して理解しておく必要があります。

02持分売却の主な方法と売却先

持分の売却先は大きく分けて、他の共有者に買い取ってもらう方法と、共有持分を専門に扱う不動産会社や第三者へ売却する方法があります。他の共有者へ売る場合は権利関係がシンプルになりやすく、話し合いがまとまれば円滑に進みやすい傾向があります。

一方、第三者や専門業者への売却は、他の共有者との関係に配慮が必要です。一般的に持分のみの売却は単独所有の物件より流通性が低く、価格が抑えられる傾向があるとされます。個別の条件によって評価は大きく異なるため、査定を受けて判断することが大切です。

03相続した持分を売却する前の確認事項

持分を売却する前には、まず相続登記が完了しているかを確認しましょう。2024年4月から相続登記が義務化されており、名義変更をしないまま放置するとペナルティの対象となる場合があります。売却手続きにも登記が前提となります。

また、遺産分割協議が済んでいない場合や、持分割合が明確でない場合は、先に権利関係を整理する必要があります。抵当権など他の権利が付いていないかも併せて確認しておくと安心です。

04持分売却に伴うトラブルと回避のポイント

共有持分を第三者に売却すると、残された共有者が見知らぬ相手と不動産を共有することになり、後々の管理や利用をめぐってトラブルに発展するケースがあります。売却前に他の共有者へ相談しておくと、関係悪化を防ぎやすくなります。

また、将来的に共有関係を解消したい場合は、共有物分割請求という手続きを利用できます。話し合いで解決しない場合は裁判所を通じた分割となることもあるため、早い段階で専門家に相談し方針を立てることが望まれます。

05持分売却でかかる税金の基礎知識

持分を売却して利益が出た場合、譲渡所得として所得税・住民税の課税対象となります。相続した不動産の場合、被相続人が取得した時期や取得費を引き継ぐため、取得費が不明だと概算取得費として売却額の一定割合が用いられることがあります。

また、一定の要件を満たせば相続空き家の特別控除など税制上の特例を利用できる場合があります。適用条件は複雑なため、正確な判断は税理士など専門家に確認することをおすすめします。

06大阪で持分売却を進める際のステップ

大阪エリアでは地域や物件の状況によって需要や評価が大きく異なります。まずは持分の内容を整理し、複数の不動産会社に相談して見通しを立てるとよいでしょう。仲介と買取のどちらが適しているかも、状況に応じて検討します。

当社では相続に伴う共有持分のご相談にも対応しています。権利関係の整理から売却方法の提案まで、状況に合わせてサポートいたします。まずは現状を把握することが、円滑な解決への第一歩です。

共有名義のまま売る場合と、名義をまとめてから売る場合。手取りの差をお出しします

ご兄弟の人数と持分が分かれば、どちらが手取りいくらになるかを計算してお伝えします。大手仲介出身のプロが直接お答えします。無料です(しつこい営業はしません)。

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まとめ

相続した不動産の共有持分は単独で売却できますが、権利関係の整理や税金、他の共有者との調整など注意点が多くあります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の状況については査定・ご相談を推奨いたします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の不動産の価格・条件を保証するものではありません。具体的な売却・購入のご検討は、無料査定・ご相談をご利用ください。

公開日:2026年7月2日(株式会社Jackford)